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2009年1月19日 (月曜日)

ぽい捨て条例・過料1000円

きょうから、新潟市の「ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例」により、違反者には1000円の過料が科されるようになりました。ニュースを見ると、実際に過料が科せられた人がいたようです。
この条例は、新潟市内全域の屋外の公共の場所でのぽい捨てや、犬や猫のフンの放置、そして、新潟駅前・万代・古町地区の一部に定められた「路上喫煙制限地区」や、市役所や区役所の敷地内での喫煙が規制されます。「路上喫煙制限地区」内には、喫煙場所が設置されています。環境美化指導員が巡回し、違反者から過料を徴収します。この環境美化指導員の業務補助として、緊急雇用対策で募集した臨時職員も含まれています。
この条例で、ぽい捨てや路上喫煙はなくなるでしょうか。はじめた頃は一時的に少なくなったけど、2、3箇月したら元に戻ったといわれないようにしたいと思います。

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